(名 称)
第1条 本会は、浦安市自治会連合会と称し、事務所を市役所内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、本会に加入している自治会相互の連携と親睦を図り、共通の問題を協議し、市行政に協力すると共に、市民自治意識の高揚と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)各地区自治会の連絡調整に関すること
(2)本会主催行事の開催に関すること
(3)自主防災及び自主防犯など市民の生活安全に関すること
(4)社会福祉事業の推進及び生活環境の向上に関すること
(5)本会機関紙の編集、発行、配付に関すること
(6)各地区自治会活動功労者等への表彰に関すること
(7)市行政についての周知及び協力に関すること
(8)同一目的を有する諸団体との協力連携に関すること
(9)その他、本会目的の達成に必要な事項に関すること
(会 員)
第4条 本会の会員は、本市に自治会設立届を提出し受理された全ての自治会をもって会員とする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長3名 幹事3名 会計1名 庶務1名
(役員の選出)
第6条 会長は、定例会において各地区自治会長の中より選挙又は推薦により選出し総会の承認を受ける
2 会長の選出が定例会において成されなかった場合、別に定める浦安市自治会連合会委員会活動基準(以下、「活動基準」という。)による役員選考委員会を設置し、その委員会において会長を選出し総会の承認を受ける。
3 副会長、幹事は、各地区自治会長の中より会長が選任し総会の承認を受ける。
4 会計、庶務は、自治会担当課長及び係長があたる。
5 会計監査は、会長、副会長、幹事に就任した者以外の元町、中町、新町地区の自治会長より、各1名ずつ互選により選出し、総会の承認を受ける。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、定例会の議を経て後任者を補充できるものとする。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、元町、中町、新町地区を代表し連絡調整を行う。
4 会計は経理を司る。
5 庶務は一般事務を処理する。
6 会計監査は、本会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(会 議)
第9条 本会の会議は、総会、定例会、役員会、委員会とする。
2 会長が必要と認めるときは、会長以外の者は、Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。また、映像を送受信できなくなった場合であっても、音声が即時にほかの会員に伝わり、適時的確な意見表明を全員相互で行うことができる場合も同様とする。
3 Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合には、当該Webシステムを利用する全員は、音声が送受信できなくなった時刻から退席したものとみなす。
4 全ての会議の議決、承認は、議長を除く出席者の過半数の賛成により採択する。なお、可否同数の場合は、議長が決する。
5 総会、役員会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ成立しない。
6 総会に出席できない場合、委任状をもって出席とみなすことができる。なお、委任状を提出したものは、議決事項を議長に一任することができる。
(総 会)
第10条 総会は、本会の最高議決機関であって、各地区自治会長をもって組織する。また、各地区自治会長に事故あるときは、当該自治会の役員の中から代理の者1名を出席させるものとする。
2 定期総会は毎年5月に開催し、臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または定例会において各地区自治会長の3分の1以上から請求があった時に開催するものとする。
3 次の事項は、定期総会に付議しその承認または議決を得なければならない。
(1)前年度事業報告及び決算
(2)決算監査報告
(3)当年度事業計画及び予算
(4)役員の選任
(5)会則等の改廃
(6)役員会が総会に付議すると認めた事項
4 総会の議長は、各地区自治会長の中から互選により決定する。
(定例会)
第11条 定例会は、会長、副会長、幹事、会計、庶務及び各地区自治会長をもって組織し必要に応じて開催する。また、各地区自治会長に事故あるときは、当該自治会の役員の中から代理の者1名を出席させるものとする。
2 定例会は、次の事項について審議するものとする。
(1)本会運営に必要な事項に関すること
(2)総会の提出議案に関すること
(3)その他、必要と認める事項
3 定例会の議長は、会長があたる。
(役員会)
第12条 役員会は、会長、副会長、幹事、会計、庶務をもって組織し必要に応じて開催する。
2 役員会は、次の事項について審議するものとする。
(1)委員会より付議された事項
(2)その他、必要と認める事項
3 役員会の議長は、会長があたる。
4 会計監査は、必要に応じて役員会に出席できるものとする。
(委員会)
第13条 本会の事業を円滑に行うため、役員会の議を経て、活動基準により委員会を設けることができる。ただし、その目的の達成をもって解散する。
(経 費)
第14条 本会の経費は、各地区自治会負担金、寄付金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項に規定する各地区自治会負担金は、総会において決める。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(委任事項)
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の事業及び運営について必要な事項は役員会において定める。
附 則
この会則は、昭和56年4月1日より施行する。
附 則
この会則は、平成6年5月11日より施行する。
附 則
この会則は、平成16年5月12日より施行する。
附 則
この会則は、平成17年5月11日より施行する。
附 則
この会則は、平成19年5月9日より施行する。
附 則
この会則は、令和5年5月10日から施行する。