浦安市自治会連合会委員会活動基準
(目 的)
第1条 この基準は、浦安市自治会連合会会則(以下、「会則」という)第3条の規程に定める事業を円滑に行うために、会則第9条の規程による委員会の 活動について必要な事項を定めるものとする。
(委員会組織及び事業)
第2条 委員会組織及び事業は次のとおりとする。
1 役員選考委員会
(1) 委員は、元町、中町、新町の各地区自治会長の中より各2名ずつ選出 された6名にて構成する
(2) 委員長は、選出された委員の中より推薦及び互選にて決定する
(3) 会長の選出に関する事項を処理する
2 事業計画策定委員会
(1) 連合会長、連合会副会長、連合会幹事及び元町、中町、新町より各1名ずつ選出された各地区自治会長で構成する
(2) 委員長は、会長が務めるものとする
(3) 年度事業計画策定に関する事項
(4) 年度予算策定に関する事項
3 広報委員会
(1) 連合会役員1名、元町、中町、新町より選出された委員若干名、事務局1名にて構成する
(2) 委員長は、委員の中より互選により選出する
(3) 本会機関紙の編集、発行、配付に関する事項
(4) 本会の活動等の周知に関する事項
4 上記を除く事業の目的を達成するために必要に応じた委員会
(1) 委員会の構成員は役員会が必要に応じて構成する
(2) 委員長は、委員の中より互選にて選出する
(3) 目的を達成するために必要な事項
(会 議)
第3条 各委員会は必要の都度委員長が招集し、その検討内容の要旨、結論を 定例会に報告しなければならない。
2 各委員会で共通する検討事項が生じた場合は、合同で検討することができる。
3 事務局は、委員会に出席し事務処理を行うことができる。
4 各委員会の議長は、委員長が務めるものとする。
(基準の改廃)
第4条 この基準の改廃は、会長が役員会に諮り、定例会の承認を得て決定する。
附 則
この会則は、平成17年5月11日より施行する。
附 則
この会則は、平成24年5月9日より施行する。