浦安市自治会連合会表彰規程
(目 的)
第1条
この規程は、浦安市自治会連合会(以下「連合会という」)の行う表彰に関して必要な事項を定める。
(表彰の形態)
第2条
表彰は、連合会会長及び市長が行う。
(表 彰)
第3条
表彰は、次の各号に該当する者に対して行う。
(1) 連合会会長・副会長・幹事・会計監査及び会計・庶務の職を退職した者。
(2) 各地区の自治会長を勤続2年以上で退職した者。
(3) 役員(役員会への参加が求められる役職)を勤続4年以上で退職した者。
(4) 班長以上の役員の勤続期間が6年以上となる者。以後6年ごとに同様とする。
(5) その他特に、連合会会長が表彰することが適当であると認めた者。
2 前項第1号から第3号までに規定する「退職した者」とは、前年度中に退職した者をいう。
(表彰の授与)
第4条
表彰は、次の各号によって行う。
(1) 前条第1項第1号から第3号までに該当する者については、感謝状と記念品の授与によりこれを行う。
(2) 前条第1項第4号及び第5号までに該当する者については、表彰状と記念品の授与によりこれを行う。
(選考及び決定)
第5条
本規程により表彰が要すると認められる者があるときは、表彰推薦書(別紙様式)を推薦者(各地区会長及び事務局)が作成し、連合会会長へ提出しなければならない。
(勤続年数の計算)
第6条
第3条第1項第3号及び第4号までに該当する者の勤続年数は、次の各号によって計算する。
(1) 第3条第1項第3号に該当する者の勤続年数は、就任した日の属する月から起算して、退職した日の属する月までをもって算出する。
(2) 第3条第1項第4号に該当する者の勤続年数は、就任した日の属する月から起算して、当該各号に定める期間の満了となる日の属する月までをもって算出する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月26日から施行する。